キャッシング(金銭消費貸借契約)を取り巻く法律たち

キャシングは法的に言えば、金銭消費貸借契約という民法で規定されている契約形態になります。そして、債務者と債権者の間に債権債務が発生していますので、キャッシングとその返済にも様々な法律が関わってきます。

さらに、債務者保護の観点により、債権者が規制されている法律もあります。このように、キャッシングという金銭消費貸借契約にはいろんな法律が関わっています。 ここでは、キャッシング ローンに係わる主な法律をご紹介します。

※平成18年の第165回臨時国会において、「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案(平成18年法律第115号)」が可決・成立し、12月20日に公布されました。 施行は段階的になされており、平成22年6月中旬頃に完全施行になる予定です。

貸金業法(旧 貸金業の規制等に関する法律)

貸金業者を規制するために作られた法律です。

この法律により貸金業者は債務者保護の観点から様々な規制がかけられており、それに違反すると債権者は罰則を受けたり営業停止などの行政処分を受けたりします。

ここでは、その主な改正点を挙げます。

最大の特徴は下の2つでしょう。ちなみに総量規制の導入は、施行は2010年中旬ですが、既に業界が自主的に取り入れています。

利息制限法

利息制限法第1条1項

キャッシングの上限金利を決めている法律です。この利息制限法で定められている利息を超えた利率は、その超えている分が無効になります。 具体的には下記のようになります。

  • 10万円未満は20%
  • 10万円以上100万円未満は18%
  • 100万円以上は15%

以前はこの規定を無力化する利息制限法第1条2項(超過した利率の分の利息を払っても債務者は返してくれと言えない)と貸金業の規制等に関する法律第43条(みなし弁済規定)がありましたが、新法ではいずれも削除されます。

出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)

この法律の中で、金銭消費貸借契約で29.2%を超える利率の契約をした場合は罰則を受ける、というものがあります。この29.2%がグレーゾーン金利の上限でした。

しかし、新法ではこの29.2%が20.0%に引き下げられ、グレーゾーン金利の撤廃が決まっています。

民法

そもそも民法は一般市民の社会生活の取り決めのような法律です。キャッシングも社会生活の活動の一つですから、民法の規定があらゆる面で妥当してきます。

です。

そう言えば、消費貸借契約も民法の規定でした。利息制限法は民法の特別規定ですが、民法規定だけでは債務者保護できないから特別法を設けた、というスタンスです。


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