総量規制とは

改正貸金業法には「過剰貸付の禁止」というものがあります。そもそもこの改正貸金業法は多重債務者の問題から端を発しています。

その過剰貸付の禁止をどうするかと言うと、「総量規制」という概念の導入です。

総量規制とは、債務者の債務の総額が収入の3分の一を超えることは原則禁止ということを意味します。

年収が500万円の人の債務額が170万円あたりを超えたら、もうそれ以上は新規のキャッシングが出来なくなります。 収入の3分の一を超えたキャッシングは「返済能力を超えている」とみなされるわけですね。

では、どうやってその人の債務が収入の3分の一かどうか見分けるのでしょう?

改正貸金業法の中で、「債務者の返済能力の調査義務」という点があります。もちろん、これまでも貸付の際には信用情報を調査してきました。 ただ、それは調査はしたが貸すか貸さないかは各業者の自由裁量の面がありました。

改正貸金業法ではそれを義務化し、その結果についてまで義務化するのです。

具体的には

  • 自社からの借入残高が50 万円超となる貸付け、又は
  • 総借入残高が100 万円超となる貸付けの場合、

収入を示す資料の提出(源泉徴収票等)を求められます。 同時に、信用情報機関で各社含めた債務状況も調べられるでしょう。

その際、収入の3分の一を超える貸し付けだったら、貸付禁止ということです。

ただし、これは原則なので、売却可能資産、つまり担保があれば、この限りではないそうです。
と言うことは、自動車や住宅など担保になり得るもののローン、土地等の不動産を担保にしたローン等はこの例外に該当するのではないかと考えます。

すでに総量規制は導入されてる

この総量規制、施行は2010年なのですが、実は既に実施されています。

2007年夏頃に出たの話ですが、金融庁の意向、それと貸金業界の自主規制の流れが一致した感じで2007年末より総量規制が採用されているようです。


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